不動産用語集

用語の頭文字

か行

管理費

賃貸物件の管理費とは、物件を維持管理するためにかかる費用のことです。具体的には、管理員の人件費、共用スペースの清掃費や電気代、浄化槽の保守点検などが含まれています 管理費の相場は物件によって異なります

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

重要事項説明書

重要事項説明書とは、不動産取引において、物件の重要な事項を説明する書面のことです。宅地建物取引業法により、不動産業者は、買主・借主に対して、重要事項説明書を交付することが義務付けられています。重要事項説明書には、物件の名称、所在地、賃料、敷金・礼金、使用期間、更新条件、解約条件、修繕費用の負担、保証人の有無、禁止事項などが記載されます。重要事項説明書は、契約成立前に交付されることが一般的です

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

賃貸契約

賃貸契約は、不動産オーナーと借主の間で締結される契約で、物件の使用料金や使用期間、使用目的、修繕費用などが定められます。契約書には、物件の名称、所在地、賃料、敷金・礼金、使用期間、更新条件、解約条件、修繕費用の負担、保証人の有無、禁止事項などが記載されます。契約書は、不動産業者が作成する場合が多く、借主は契約書をよく読み、納得した上で署名捺印する必要があります1

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

は行

不動産管理

不動産管理とは、不動産オーナーが所有する物件を維持管理することです。具体的には、建物の修繕や清掃、共用部分の維持管理、入居者とのやり取り、家賃の徴収や滞納処理などが含まれます。不動産管理会社に依頼することで、オーナーは物件の維持管理を専門家に任せることができます。

不動産管理会社によっては、物件の維持管理だけでなく、賃貸契約の仲介や、賃貸物件の探索・紹介などのサービスも提供していす。

フレーレント

入居後の一定期間は家賃が無料になる賃貸物件の契約形態です。フリーレントの期間は物件によって異なりますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度です。フリーレント物件は、事務所や店舗の賃貸には古くからありましたが、居住用物件にも2000年頃から増えてきました

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。